沖縄県小児保健協会は、小児保健に関心のある者が集い、学術研究や実践活動をとおして、
『子どもたちが心身ともに健康で、明るく健やかに育つ』ことへの支援を行っています。
会員には、医師、歯科医師、保健師、検査技師、助産師、看護師、栄養士、心理士、歯科衛生士、
母子保健推進員、保母、大学教師、市町村職員等、種々の職種の方がいますが、どなたでも会員になれます。
どうぞ、小児保健に興味のある方は、ご入会ください。
(1)会費
入会金 なし
年会費 個人 3,000 円 (平成25年度より)
団体 5,000 円
(2)資格
小児保健に興味のある方
(3)会員になった場合
総会への参加
学会等諸催しへの案内(無料参加)
機関誌の配布
その他
(4)申込書
申込用紙をダウンロードしてお送りください。
入会申込書(エクセル版)
入会申込書(PDF版)
(5)年会費
理事会で承認後に、会費専用の振替用紙をお申込者へ送付します。
また、郵便局備え付けの郵便振替用紙や、インターネットからの
お振込みも承っております。
口座名義・口座番号は下記の通りになります。
<取引銀行>
銀行名 : 沖縄銀行 本店
口座番号 : 普通 2108699
口座名義 : 沖縄県小児保健協会 (オキナワケンショウニホケンキョウカイ)
<郵便振替口座>
口座番号 : 福岡 02000−1−16721

(6)税額控除に係る証明書について
当協会は、平成30年6月1日付で沖縄県知事より税額控除に係る証明を受けております。 このため、個人の方が協会へ納付された会費について税制優遇の対象となります。
確定申告の際、税額控除手続きには当協会の「寄附金受領証明書」と県知事からの認可をうけた「税額控除に係る証明書」(写し)が必要となります。 ご入用の方は事務局までご連絡ください。
寄附金控除に関する算式は下記の通りとなりますのでご参照下さい。 なお、個人住民税のうち、市町村民税につきましては、各市町村の条例で指定されているかによりますので、詳しくは各市町村へお問い合わせください。
■所得税(下記のどちらかの控除を選択できます)
A. 所得控除
税額=(所得金額−所得控除額)×税率
所得控除額=寄附金額−2,000円
※寄附金額は、年間所得の40%を限度とする額
(例)3,000円の寄附(会費納入)を行う場合、寄附額から2,000円を差し引いた1,000円が、課税対象所得から差し引かれることとなります。
B. 税額控除
税額控除額=(税額控除対象寄附金額−2,000円)×40%(所得税額の25%が限度)
(例)3,000円の寄附(会費納入)を行う場合、寄附金額から2,000円を差し引いた1,000円に40%を乗じた400円が、税額控除になります。
■個人住民税 個人住民税の税額控除
税額控除額=(寄附金額−2,000円)×10%(県、市町村からも指定されている場合)
※寄附金額は、年間所得の30%を限度とする額
(例)3,000円の寄附(会費納入)を行う場合、寄附金額から2,000円を差し引いた1,000円に10%(県民税4%市町村民税6%)を乗じた100円が、税額控除と
なります。
(7)申込先・入会に関するお問い合わせは
公益社団法人 沖縄県小児保健協会
〒901-1105
沖縄県島尻郡南風原町字新川218-11
電話 098-963-8462
FAX 098-963-4402
E-MAIL syohoアットマークosh.or.jp |